1996-05-10 第136回国会 衆議院 厚生委員会 第14号
そういった設立目的から見ても、また労働者個々の利害関係から見ても、現行の共済年金方式が私は正しいのじゃないかという気がしております。 ですから、今回の法案、統合されることによって、せめて労災保険との併給調整という一点について、私は、共済年金の改善が行われないものか、このように思っております。統合に当たってよりよい制度へ変えていくべきだ、そのように考えております。
そういった設立目的から見ても、また労働者個々の利害関係から見ても、現行の共済年金方式が私は正しいのじゃないかという気がしております。 ですから、今回の法案、統合されることによって、せめて労災保険との併給調整という一点について、私は、共済年金の改善が行われないものか、このように思っております。統合に当たってよりよい制度へ変えていくべきだ、そのように考えております。
結論として言えることは、今回の共済年金のこの改正は給付の面では従来の共済年金方式を厚生年金方式に統一していくということがこの基礎にあるわけなんですね。
それから、共済年金方式がいわば廃止されまして通年方式的な算定方式になるわけでございますが、共済年金方式の現在適用を受けております農林年金の受給者の方は全体の一七・六%程度でございます。
だから我々は、今までの共済年金方式で年間四百万も四百五十万ももらっている人の分と、それから年間三百万前後しかもらわない人という、そういう過去の共済年金方式によって有利に年金が計算された人とそう変わらないという人と、こうあるわけなんで、やはりこれも一律にやらないで、どっかのところにちょっと線を引いてそして調整するとか、あるいはまた激変緩和というふうなものをそこに入れて、そして年金額の実質的価値が大幅に
○政府委員(後藤康夫君) 今回の制度改正によりまして、従来は共済年金方式とそれから通算年金方式と両方で計算をいたしまして、いずれか高い方の年金額を適用するということになっておったわけでございますが、今回は従来の通年方式に類似いたしました方式に全部裁定がえになるわけでございます。その際に、下がる方については、従前の額を保障するという仕組みにいたしております。
これは、全額スライドということではなしに、やはり共済年金方式の金額に達するまで上げないという、その上げない額を少しでも上げることによって、期間的には延びるかもしれません、期間的には延びるかもしれませんけれども、そのスライドのときに少しでも上がったという、そういう期待を考えるべきではないか、私はそういうふうに思うわけでありますけれども、その点も含めてお伺いしたいと思います。
それは、今度の法案が通ったとして、昭和六十一年の四月一日以降に退職をする方で三月三十一日に組合員期間が二十年以上ある者については、施行日の前日に退職したものとみなして現行の計算方式、いわゆる共済年金方式と通年方式で計算をされるわけですけれども、この年金額を計算してその高い方の額を既得権として保障することになっておる。
この問題につきましては、今度の新しい法律案では五%物価が上がった場合に引き上げるということでございますが、我々年金で生活をしております者としましては、五%以下であっても、やはり生活のために幾らかでも上がっただけは上げていただきたいということと、さらにまた、今度の裁定がえを受けます共済年金方式の人たちにつきましては、通年方式でやられましたものとの差額を足踏みをさせるという案のようでございますが、年金で
共済年金で見てまいりますと、年金の算定方式のいわゆる共済年金方式の廃止、平均標準給与の決定方式の全期間平均月額への変更等、すべて厚生年金方式によることとしておるわけであります。共済年金の有利性がすべて取り払われていると思うわけであります。これは官民格差の是正や年金財政上の制約等があるわけですからある程度はやむを得ないと思うわけですが、これに踏み切られた理由は何なのか、この点をお尋ねします。
○田代参考人 六十一年の三月三十一日現在で共済年金方式の受給者が足踏みをさせられるということになるわけで、これはやはり気の毒な問題でございますので、先ほどお願い申しましたように、通算年金の方の関係者はスライドをされるので、物価上昇率が五%以下であっても、足踏みをします人たちにも幾らかでも寛大な措置で引き上げをさせていただきたい、かようにお願いをするわけでございます。
いずれにいたしましても、この絶対最低保障額につきましては、妻の扶養手当とか子の扶養手当の加算の制度のあるなしというふうなこともいろいろあるわけでございますが、厚生年金方式それから共済年金方式、制度の中で仕組みの細部の点でいろいろ異なっているところがございます。そういうものの全体のバランスの中でやはり検討していかなければならない問題だというふうに考えております。
○柄谷道一君 これ以上言っても答弁ができないようですから、私指摘しておきますけれども、年金統合という問題について給付水準を考える場合に、これから統合していくわけですから、やはり現在の厚生年金方式と共済年金方式というものの中でどこを基準にその共通性を求めていくか、その問題と年金の課税問題というのは切り離せない問題なんですね。
同時に、共済年金の場合には、いわゆる厚生年金的な式を受ける方法、通年方式というのですか、あるいは共済年金方式と二つに分かれておりまして、そこらについてももういいかげんに一本化する時期ではないか、こう思いますね。その点も踏まえてお答えいただきたい。
三十五年になってやっと共済年金方式で計算して比が上回る、こういう現実。昭和三十四年当時は、先ほどお示ししたとおり、二十年在職で二倍、二十五年在職で三倍、三十年在職で四倍です。 国家公務員法百八条によると、調査研究を人事院がやって、国会、内閣に対して意見を申し出ることができると明記してありますね。
四十九年以前は一〇〇%、これは法律の関係もあったけれども、共済年金方式で受け取っておったのが、いまはもう三分の二近くは離れているわけです。 これはいろいろな問題があると思うのです。
退職者の諸団体が相談をした上での話でございましたが、当初、恩給法適用という形で、つまり恩給公務員期間というものを見て、共済年金方式とも計算方式を変えてやった場合に、三千四百人ぐらいの該当者がいる、つまり有利になる人がいる、そういう資料を郵政省が出した時期がございました。
それからもう一つは、共済年金方式で計算した方が年金額が高くなる例、つまり郵政省の職員であって、過去の勤続年数その他が逓信手の期間、共済旧長期の組合員の期間いろいろあるわけですね。それをいまとり得る向こうの制度で計算をすると、まず厚生年金方式が一つ出てくるわけですね。それから共済年金方式が出てくるわけですね。それと今度は恩給期間というものを恩給に入れて計算する方式、三つ出てくるわけですね。
○山口(鶴)委員 人事院が勧告いたしました内容は退職年金制度であり、今度のはいわゆる共済年金方式によるものだ、しかし給付はよく似ておりますね。これは公務員課長さんよく御存じの通りであります。給付は確かに人事院勧告のまねをいたしております。ところが実際にはどうかというと、いわゆる社会保険の制度だ、共済組合方式なんだ。
○国務大臣(一萬田尚登君) 私からお答え申し上げることは、国家公務員の新退職金制度を共済年金方式によるか恩給方式によるかという点であったように思うのであります。これについて政府部内の思想が不統一であるとかいうようなお言葉がありましたが、さようなことはありません。ただいま慎重に検討中でありまして、近いうちに結論を出したいと思っております。(拍手) 〔国務大臣堀木鎌三君登壇〕